2026年10月1日から、パートやアルバイトなどの短時間労働者を対象とした制度が新たにスタートします。社会保険に加入することで手取り収入が一時的に減ってしまう「年収の壁」に悩み、働く時間を抑えていた方も多いのではないでしょうか。
今回は、制度の基本的な概要や対象となる条件をはじめ、安くなる金額の目安、申請手続きのポイントまでわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
「社会保険料が安くなる」新しい制度とは?
2026年10月1日から、パートやアルバイトとして働く方の社会保険料負担を軽減し、加入支援する「保険料調整制度」がはじまります。
この制度は、これまで多くの方が悩んできた「手取りの逆転現象」による働き控えを解消し、より希望に沿った働き方を後押しするために国が用意した仕組みです。
そもそもどんな制度?手取りが減る「年収の壁」を気にせず働ける理由
短時間で働く方の間では、働く時間や収入を増やして社会保険に加入すると、保険料の支払いによって一時的に手取り収入が減ってしまう問題がありました。
今回スタートする制度は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者に対し、従業員が支払う保険料の負担を最大で3年間にわたって直接軽減するものです。
加入当初の自己負担が抑えられるため、手取りが大きく減る心配をせずに、自分の希望に合わせてしっかり働くことができるようになります。
会社・お店の規模とスタート時期まとめ
この保険料調整制度がいつから使えるようになるかは、勤め先の会社や店の規模によって順番が決まっています。
まず2026年10月1日からは、労使の合意によって自主的に社会保険の加入を決めた「任意特定適用事業所」で利用がはじまります。その後は法律の改正に合わせて、順次対象となる企業の規模が広がっていくスケジュールです。
具体的には、2027年10月からは従業員数が36人~50人の会社が対象となり、2029年10月には21人~35人の会社へ拡大します。
さらに2032年10月には11人~20人の会社、最終的に2035年10月からは従業員10人以下のすべてのお店や会社へと段階的に広がっていくのが特徴です。
どんな人が対象?チェックしておきたい「3つの条件」
新しい制度で保険料の負担が安くなるのは、決められた条件を満たして新しく社会保険に加入する短時間労働者の方々です。対象となるためには、あらかじめ定められた3つの条件をすべてクリアしている必要があります。
1つ目は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。2つ目は、毎月の給与(標準報酬月額)が12万6,000円以下、いわゆる月収で13万円未満であることです。そして3つ目は、昼間に通う学生ではないとなっています。
これらの条件を満たして社会保険に加入すると、制度による手厚い負担軽減を受けながら安心して働き続けることができます。
保険料はどれくらいやすくなる?安くなっても年金は減らない?
この制度を使うと、自分の給与から引き落とされる社会保険料がどれくらい安くなるのか気になるところです。また、支払う保険料が少なくなっても、将来もらえる年金の額に影響が出ないのかという点についても、あらかじめ理解しておくと安心でしょう。
知っておきたい「立て替え」と「あとから戻る」仕組み
従業員が支払う保険料が安くなる裏側には、会社やお店が一時的に費用を追加で負担する特別な仕組みがあります。本来であれば労使で半分ずつ負担する保険料ですが、制度の利用期間中は、従業員の負担が減った分を事業主が一時的に立て替えて支払います。
これを聞くと「会社側の負担が大きくなってしまうのでは?」と心配になりますが、事業主が追加で負担した金額は、一定期間が過ぎたあとに納付する保険料から差し引かれるので問題ありません。
最終的に国から差し引かれて清算されるため、事業主にとっても実質的な負担が増えることはなく、お互いに安心して導入できる仕組みになっています。
1年目~3年目までの安くなる割合と具体的な金額例
実際に安くなる金額は、月々の給与額と制度を利用してからの年数によって段階的に変わっていきます。
たとえば月収が8万8,000円の方の場合、本来であれば毎月1万2,500円の保険料がかかりますが、制度を利用する最初の1年目と2年目は、半額の6,250円の自己負担で済みます。
この負担割合は月収に応じて細かく設定されており、月収が低いほど自己負担に割合が低くなるのが特徴です。そして、制度を利用して3年目に入ると、軽減される割合は少し減りますが、それでも通常より安い金額で加入を継続できます。
このように、社会保険に入りはじめたばかりの負担を段階的にしっかりと抑えてくれるのが、この制度の大きな魅力です。
安くなったら将来の年金も減る?気になるギモンを解説
払う保険料がこれだけ安くなると「将来もらえる年金も少なくなってしまうのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。しかし、この制度の最も大きなメリットは、保険料の支払いが軽減されていても、将来受け取る年金額には一切影響がないという点にあります。
年金額を計算する際には、割引されたあとの保険料ではなく、本来の給料の額(標準報酬月額)に基づいて計算されます。そのため、手元の負担は減らしつつも、将来の年金は満額分しっかりと受け取ることができるでしょう。
損しないための申請方法と知っておくべき注意点
制度のメリットを最大限に活かすためには、正しく期限内に手続きを行うことや、あらかじめ注意点を把握しておくことが大切です。申請漏れでせっかくの制度を使い損ねてしまわないよう、提出書類や必要な書類を社内でしっかり確認しておきましょう。
「保険料調整開始申出書」の出し方と注意点
制度を利用するためには、会社やお店が「保険料調整開始申出書」を作成して提出する必要があります。提出先は管轄の年金事務所または事務センターとなっており、郵送か窓口へ持参して手続きを行います。
ここでとくに気をつけたいのが、提出方法と期限です。この手続きは電子申請に対応していないため、必ず紙の書類を用意して届出をしなければいけません。
また、事務所が制度の対象となった日から2年以内に申請を出すルールになっているため、期限を過ぎてしまわないよう早めに手続きを進めましょう。
任意ではじめるのは?スタッフの同意と必要書類の集め方
2026年10月1日の時点で、法律上の加入義務がない規模の会社であっても、労使の合意があれば任意で制度を導入できます。
任意特定適用事業所として制度をはじめる場合には、厚生年金の被保険者や短時間労働者など、対象となるスタッフの半数以上の同意を得ることが必要です。
同意を得られたら「任意特定適用事業所申出書」、同意を示す書類、そして新しく加入する方の「被保険者資格取得届」などの必要書類を揃えて提出します。ちなみに、この申請手続きは、郵送や窓口ほか、電子申請で行うことも可能です。
事前の話し合いをていねいに行い、スタッフ側の理解と同意を得ておくことが、スムーズな導入への第一歩となるでしょう。
「3年間のカウント方法」と社内の説明ルール
この制度を利用するうえで勘違いしやすいのが、負担軽減が適用される「3年間」の数え方です。軽減期間は働く人ひとりごとの加入日からカウントするのではなく、会社やお店が制度の利用を開始した日から通算して3年間となります。
そのため、制度がはじまってから1年遅れて途中加入したスタッフの場合には、軽減を受けられる期間が残り2年間だけになってしまうので注意が必要です。
また、3年が経過した4年目からは通常の保険料負担に戻るため、従業員の方が途中で慌てないよう、あらかじめ軽減期間の仕組みや終了時期について社内でわかりやすく説明しておきましょう。
まとめ
2026年10月からはじまる「保険料調整制度」は、社会保険に新しく加入する短時間労働者の方にとっても、人手不足に悩む事業主にとっても大きな助けとなる取り組みです。
社会保険加入による一時的な手取りの減少を抑えつつ、将来の年金や医療保障を充実させることができるため、働く時間を気にせず希望どおりの働き方を選びやすくなります。
制度の対象となる条件や申請手続き、通算3年間という利用期間のルールをあらかじめ正しく理解し、労使でしっかりコミュニケーションをとりながら、導入に向けて準備を進めていきましょう。
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引用元:https://www.mhc-triplewin-payroll.jp/